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土地改良法 第百十一条の十三

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百十一条の十三

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
  2. 定款又は事業計画に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

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