(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第八十九条の五
法第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払いの方法及び期限
- 七その他必要な事項
法第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。