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土地改良法施行規則 第八十九条の五 (全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)

第八十九条の五

第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払いの方法及び期限
  7. その他必要な事項

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