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土地改良法施行規則 第八十九条の六 (全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)

第八十九条の六

第百十一条の二十四の規定による長期借入金の償還計画の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。

  1. 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 借入金の償還の方法及び期限
  3. その他必要な事項

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