条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法
› 第百十一条の二十四
土地改良法 第百十一条の二十四 (償還計画)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(償還計画)
第百十一条の二十四
全国連合会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第百十一条の二十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百十一条の二十四(償還計画)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第111条の22
第136条の2
第144条
土地改良法施行規則 第89条の6
← 第百十一条の二十三(債務保証)
土地改良法 目次
第百十一条の二十五(余裕金の運用) →