(財務大臣との協議) 第百三十六条の二 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。二第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第百三十六条の二を開く ↗