条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百三十六条の三 (都道府県が処理する連合会に係る事務)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(都道府県が処理する連合会に係る事務)

第百三十六条の三

第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第百三十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百三十六条の三(都道府県が処理する連合会に係る事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十六条の二(財務大臣との協議) 土地改良法 目次 第百三十六条の四(権限の委任) →