条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百三十六条の四 (権限の委任)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(権限の委任)

第百三十六条の四

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第百三十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百三十六条の四(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条の三(都道府県が処理する連合会に係る事務) 土地改良法 目次 第百三十六条の五(事務の区分) →