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土地改良法 第百三十六条の五 (事務の区分)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(事務の区分)

第百三十六条の五

第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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