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土地改良法 第百三十七条
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
第百三十七条
第百九条
(
第百十一条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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