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土地改良法 第百三十八条

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十八条第一項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  2. 第百十九条の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
  3. 第百三十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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