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土地改良法 第百三十三条

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百三十三条

土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

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