条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百十八条 (測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第百十八条

次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。

  1. 国、都道府県又は市町村の職員
  2. 土地改良区又は連合会の役職員
  3. 農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者
  4. 第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構の役職員
  5. 第五条第一項第九十五条第一項若しくは第百条第一項の認可の申請又は第八十五条第一項若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしようとする者

2前項第四号又は第五号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。

3第一項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。

4第一項の場合には、同項第一号から第三号までの者はその身分を示す証票を、同項第四号又は第五号の者は第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

5第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百十八条(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十七条(施行に係る地域を数区に分けた場合) 土地改良法 目次 第百十九条(障害物の移転等) →