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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第十四条 (測量検査の通知)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(測量検査の通知)

第十四条

第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。

2第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

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