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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第十五条 (調停の申請)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(調停の申請)

第十五条

第十五条第一項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 相手方の氏名又は名称及び住所
  2. 申請に係る土地の所在の場所
  3. 申請の趣旨
  4. 協議の経過の概要
  5. その他調停を行うのに参考となる事項

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