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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十四条 (開発行為についての許可手続)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(開発行為についての許可手続)

第三十四条

第十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
  4. 開発行為に係る工事計画の概要
  5. 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
  6. 開発行為により法第十五条の二第四項各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
  7. その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
  2. 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面

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