(開発行為についての許可手続)
第三十四条
法第十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積
- 三開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要
- 四開発行為に係る工事計画の概要
- 五工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- 六開発行為により法第十五条の二第四項各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
- 七その他参考となるべき事項
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
- 二開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面