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農業振興地域の整備に関する法律施行規則
昭和四十四年農林省令第四十五号
府省令
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)
第二条
(農業振興地域の指定の公告等)
第三条
第三条の二
(農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第四条
(農用地利用計画の作成又は変更)
第四条の二
(農業上の用途)
第四条の三
(土地改良事業等)
第四条の四
(令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業)
第四条の五
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
第四条の六
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第四条の七
(送付に要する費用の納付方法)
第四条の八
(審理員意見書の提出)
第五条
(農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第五条の二
(基礎調査の方法)
第五条の三
(基礎調査の項目)
第五条の四
(農用地区域の変更に係る書面)
第六条
(交換分合計画の決定手続)
第七条
第八条
第八条の二
第九条
(交換分合計画の定め方)
第十条
第十一条
(農用地以外の土地を含める場合の同意)
第十二条
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第十三条
(書類の送付に代わる公告)
第十四条
(測量検査の通知)
第十五条
(調停の申請)
第三十四条
(開発行為についての許可手続)
第三十五条
(法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設)
第三十六条
(法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)
第三十七条
(法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為)
第三十七条の二
(指定の申請)
第三十七条の三
(指定の基準)
第三十七条の四
(面積目標の達成状況等の報告)
第三十七条の五
(指定の取消し)
第三十七条の六
(指定及びその取消しに関し必要な事項)
第三十八条
(協定に係る施設)
第三十九条
(協定の認可を受ける場合の添付書類)
第四十条
(協定の公告)
第四十一条
(協定区域の明示方法)
第四十二条
(協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第四十三条
(協定の目的となる施設)
第四十四条
(協定の認定を受ける場合の添付書類等)
第四十五条
(協定に係る軽微な変更)
第四十六条
(権限の委任)