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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十八条 (協定に係る施設)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定に係る施設)

第三十八条

第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。

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