(協定に係る施設) 第三十八条 法第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗