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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の二 (協定の締結等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の締結等)

第十八条の二

農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下第十八条の十一までにおいて「協定」という。)を締結することができる。

2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
  2. 協定に係る施設
  3. 協定区域の区分で次に掲げるもの
    1. 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域
    2. 前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域
  4. 協定の有効期間
  5. 第三号ロに掲げる区域に係る協定の違反があつた場合の措置

3協定においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「協定区域予定地」という。)を定めることができる。この場合において、協定区域予定地は、同項第三号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。

4協定においては、第二項第三号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。

5協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。

6協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

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