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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の十 (協定の廃止)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の廃止)

第十八条の十

協定に係る土地所有者等は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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