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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の六 (協定の変更)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の変更)

第十八条の六

協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の認可について準用する。

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