(協定の変更) 第十八条の六 協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。2前二条の規定は、前項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗