(協定の効力)
第十八条の七
第十八条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第十八条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。