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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の七 (協定の効力)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の効力)

第十八条の七

第十八条の五第二項前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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