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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の五 (協定の認可)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の認可)

第十八条の五

市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。

  1. 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 協定区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。
  3. 前号に掲げるもののほか、協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
  4. 協定の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。

2市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

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