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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十一条 (協定区域の明示方法)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定区域の明示方法)

第四十一条

第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。

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