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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十条 (協定の公告)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定の公告)

第四十条

第十八条の四第一項(法第十八条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。

  1. 協定の名称
  2. 協定に係る施設
  3. 協定区域を表示した図面(法第十八条の二第二項第三号イ及びロに掲げる区域を区分して図示したものに限る。)
  4. 協定の縦覧場所

2前項の規定は、法第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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