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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十九条 (協定の認可を受ける場合の添付書類)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定の認可を受ける場合の添付書類)

第三十九条

第十八条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、同条第五項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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