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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の四 (協定の縦覧等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の縦覧等)

第十八条の四

市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

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