条文くん法令検索 AIに質問する

農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の三 (協定の内容と法令等との関係)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の内容と法令等との関係)

第十八条の三

協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

2協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律第十八条の三(協定の内容と法令等との関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(協定の締結等) 農業振興地域の整備に関する法律 目次 第十八条の四(協定の縦覧等) →