(協定の内容と法令等との関係)
第十八条の三
協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。