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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の十二 (施設の維持運営に関する協定の締結等)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(施設の維持運営に関する協定の締結等)

第十八条の十二

農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の第八条第二項第二号に掲げる事項に係る施設又は同項第四号若しくは第六号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。

2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 協定の目的となる施設の名称及び所在
  2. 協定の目的となる施設の維持運営の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項
  3. 協定成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
  4. 協定を変更し、又は廃止する場合の手続
  5. 協定の有効期間
  6. その他必要な事項

3市町村長は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

  1. 農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。
  2. 協定において定める施設の維持運営に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。
  3. 協定において定める前項第三号から第六号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。

4第十八条の二第六項及び第十八条の三の規定は、協定について準用する。

5前三項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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