(協定の目的とならない農業用用排水施設) 第十五条 法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗