(協定の目的とならない土地) 第十四条 法第十八条の二第一項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第三条第四号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗