条文くん法令検索 AIに質問する

農業振興地域の整備に関する法律 第三条 (定義)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(定義)

第三条

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  1. 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。)
  3. 農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
  4. 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第五項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた農業振興地域整備基本方針は、新法第四条第五項(新法第五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備基本方針とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第四条第五項の規定により農林水産大臣に対してされている承認の申請は、新法第四条第五項の規定により農林水産大臣に対してされた協議の申出とみなす。

3都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、旧法第四条第一項の規定により定められている農業振興地域整備基本方針を変更しなければならない。この場合には、新法第四条第四項から第七項まで及び第五条第二項の規定を準用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(農業振興地域整備計画に関する経過措置)
附則

施行日前に農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する同法第八条第四項の規定による協議の申出がされた同法第十三条第二項に規定する農用地区域の変更に係る農業振興地域整備計画の変更については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律第三条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第二条(農業振興地域の整備の原則) 農業振興地域の整備に関する法律 目次 第三条の二(基本指針の作成) →