(公益事業その他の事業の指定) 第十二条 法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一電気事業二ガス事業三水道事業四熱供給事業五鉄道事業(軌道事業を含む。)六自動車運送事業七海上運送事業八倉庫業九自動車ターミナル事業十耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号の農用地区域内にある同法第三条第一号又は第二号の土地に係るものに限る。) e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗