(買受けの勧奨)
第十一条
各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
- 一当該財産の所在地、区分及び種目(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条第一号に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量
- 二買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名
- 三売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
- 四買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
- 五売払代金の納付方法
- 六買受けを希望する場合の申請方法
- 七その他参考となる事項