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国有財産特別措置法施行令 第十一条 (買受けの勧奨)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(買受けの勧奨)

第十一条

各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

  1. 当該財産の所在地、区分及び種目(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条第一号に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量
  2. 買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名
  3. 売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
  4. 買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
  5. 売払代金の納付方法
  6. 買受けを希望する場合の申請方法
  7. その他参考となる事項

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(国有財産特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当する区域のうち、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当しない区域については、令和九年三月三十一日までの間(当該区域が特別特定市町村の区域に該当する場合にあっては、令和十年三月三十一日までの間)に限り、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。

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