(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者) 第十条 法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗