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国有財産特別措置法施行令 第十条 (特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)

第十条

法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。

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