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国有財産特別措置法施行令 第九条 (特定普通財産)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(特定普通財産)

第九条

法第十条の二に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。

  1. 法令の規定により国有となつた財産で、当該財産が国有となつた日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
  2. 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)である建物及びその敷地(旧軍用財産であつた建物の敷地を含む。)
  3. 地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地
  4. 沖縄県の区域内に所在する財産で、昭和四十七年五月十五日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
  5. その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの

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