条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産特別措置法施行令 第八条 (成功予定期限及び事業着手期限の指定)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(成功予定期限及び事業着手期限の指定)

第八条

各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。

2各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の二分の一に相当する期間内において、延長することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産特別措置法施行令第八条(成功予定期限及び事業着手期限の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(条件付の売払い又は貸付けの申請手続) 国有財産特別措置法施行令 目次 第九条(特定普通財産) →