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国有財産特別措置法施行令 第七条 (条件付の売払い又は貸付けの申請手続)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(条件付の売払い又は貸付けの申請手続)

第七条

各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。

  1. 当該財産の所在地及び面積
  2. 事業の目的
  3. 事業の施行の方法及び順序
  4. 事業の成功に要する期間
  5. 事業に関する資金計画
  6. 事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積

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