条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産特別措置法施行令 第六条 (居住用施設の譲与等の申請手続)

昭和二十七年政令第二百六十四号政令
(居住用施設の譲与等の申請手続)

第六条

各省各庁の長は、法第六条の二第一項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が同項第一号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は社会福祉法人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は社会福祉法人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。

  1. 当該建物又は敷地の所在、数量及び現況
  2. 建設しようとする法第六条の二第一項の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造
  3. 当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日
  4. 当該工事に関する資金計画
  5. 当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画
  6. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産特別措置法施行令第六条(居住用施設の譲与等の申請手続)について教えてください」と聞く
← 第五条(居住用施設等と併せて建設する施設) 国有財産特別措置法施行令 目次 第七条(条件付の売払い又は貸付けの申請手続) →