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国有財産特別措置法 第十条の二 (特定普通財産の処理の特例)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(特定普通財産の処理の特例)

第十条の二

賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「特定普通財産」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該特定普通財産につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「権利者等」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行つた特定普通財産は、当該権利者等に対し、当該勧奨の日から一年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。

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