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国有財産特別措置法 第十一条 (延納の特約)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(延納の特約)

第十一条

普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。

  1. 地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。 十年
  2. 居住の用に供されている普通財産を現に使用している者に譲渡するとき。 十年
  3. 特定普通財産を当該財産の権利者等に譲渡するとき。 二十年

2国有財産法第二十三条第二項の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。

3国有財産法第三十一条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により延納の特約をする場合に準用する。

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