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国有財産法 第二十三条 (貸付料)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(貸付料)

第二十三条

普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

2前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

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