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国有林野の管理経営に関する法律 第十八条 (共用林野の設定)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(共用林野の設定)

第十八条

農林水産大臣は、国有林野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。

  1. 自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取
  2. 自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取
  3. 自家用薪炭の原木の採取
  4. エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取
  5. 耕作に付随して飼養する家畜の放牧

2前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。

3第一項の規定により国有林野を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「共用林野契約」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「共用者」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。

4第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。

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