(権限の委任)
第一条
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定による農林水産大臣の権限(同条第二項の規定により読み替えて適用する国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定による農林水産大臣の権限(同条第二項の規定により読み替えて適用する国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。