条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第二十一条の二

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第二十一条の二

第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第二十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(使用の対価の減免) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第二十二条(共用者の地位の得喪) →