条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第八条の四 (貸付等の対価の減免)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(貸付等の対価の減免)

第八条の四

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第八条の四(貸付等の対価の減免)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の三 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第八条の五(樹木採取権の設定) →