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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の三

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第八条の三

農林水産大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

  1. 放牧地又は採草地
  2. ため池又は用排水路の敷地
  3. 林道又は農道の敷地
  4. その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地

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