(法第二条第二項第八号の固定資産)
第一条の五
法第二条第二項第八号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第一条の規定によつて一般財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産
- 二
- 三国が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第四項の規定によつて無償で同法第三条第一項第三号に規定する警察共済組合の利用に供している固定資産
- 四地方公共団体が地方公務員等共済組合法第十八条第二項又は同法第三十八条第一項若しくは第三十八条の九第一項において準用する同法第十八条第二項の規定によつて無償で同法第三条第一項の地方公務員共済組合又は同法第二十七条第一項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二第一項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
- 五地方公共団体が当該地方公共団体の公務員のために設置する宿舎の用に供する固定資産のうち法第二条第二項第二号の固定資産に類するもの
- 六国が国有林野の管理経営に関する法律第七条の規定によつて地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第八条の二第一項若しくは第八条の三の規定によつて貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
- 七
- 八
- 九国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定によつて同法の規定による港務局に無償で貸し付けている港湾施設である固定資産
- 十国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条の規定によつて国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによつて当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
- 十一国が国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号)第一項の規定により管理の委託をしている固定資産
- 十二国が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の規定によつて地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)