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港湾法 第五十四条 (港湾施設の貸付け等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾施設の貸付け等)

第五十四条

前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。

3前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

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