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港湾法 第五十五条の三の二 (国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)

第五十五条の三の二

国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第五十五条の四の二第一項において同じ。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。

2国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

3国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。

4前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。

5国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

6国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。

7国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

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