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港湾法施行規則 第十八条の五 (法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)

第十八条の五

第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
  2. 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
  3. 大臣管理施設の種類、名称及び所在地

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